電気工事士法は、電気工事をする人の「資格と義務」を決めた法律です。
第二種でできる範囲
一般用電気工作物等(住宅・小さな店など、600V以下で受電するところ)。自家用電気工作物(最大電力500kW未満の工場など)の工事は第一種が必要です。
電気工事士の義務
・電気設備技術基準に合うように工事する
・作業中は免状を携帯する(事務所に保管ではない)
・PSEマークのない電気用品を工事に使わない
・都道府県知事に求められたら工事の内容を報告する
免状の交付・再交付・書換えは都道府県知事。
資格がいる作業・いらない作業
| 資格が必要 | 資格がいらない(軽微な作業) |
|---|---|
| 電線どうしをつなぐ 管に電線を入れる・管を曲げる ボックス・配電盤を取り付ける 接地極を埋める 電線が壁などを貫通する所の工事 | コンセントにコードをつなぐ(差込み接続器) ヒューズの取替え 36V以下の小型変圧器の二次側の配線 電柱・腕木を立てる 地中電線用の管・暗きょを作る |
電気工事業法(工事の会社のルール)
・登録:2つ以上の都道府県に営業所 → 経済産業大臣、1つ → 都道府県知事
・主任電気工事士:第一種、または第二種で3年以上の実務経験
・備える器具:絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧が測れる)
・帳簿は5年保存。営業所に標識を掲げる