ステップ5 法令

電気工事士法・電気工事業法のポイント

電気工事士法は、電気工事をする人の「資格と義務」を決めた法律です。

第二種でできる範囲

一般用電気工作物等(住宅・小さな店など、600V以下で受電するところ)。自家用電気工作物(最大電力500kW未満の工場など)の工事は第一種が必要です。

電気工事士の義務

・電気設備技術基準に合うように工事する

・作業中は免状を携帯する(事務所に保管ではない)

・PSEマークのない電気用品を工事に使わない

・都道府県知事に求められたら工事の内容を報告する

免状の交付・再交付・書換えは都道府県知事。

資格がいる作業・いらない作業

資格が必要資格がいらない(軽微な作業)
電線どうしをつなぐ
管に電線を入れる・管を曲げる
ボックス・配電盤を取り付ける
接地極を埋める
電線が壁などを貫通する所の工事
コンセントにコードをつなぐ(差込み接続器)
ヒューズの取替え
36V以下の小型変圧器の二次側の配線
電柱・腕木を立てる
地中電線用の管・暗きょを作る

電気工事業法(工事の会社のルール)

・登録:2つ以上の都道府県に営業所 → 経済産業大臣、1つ → 都道府県知事

・主任電気工事士:第一種、または第二種で3年以上の実務経験

・備える器具:絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧が測れる)

・帳簿は5年保存。営業所に標識を掲げる

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