ステップ5 法令

電気事業法・電気設備技術基準(一般用電気工作物・電圧の区分)

電圧の区分(電技省令)

交流直流
低圧600V以下750V以下
高圧600Vを超え7000V以下750Vを超え7000V以下
特別高圧7000Vを超える

電気工作物の区分

電気事業法で決まっています。低圧で受電する住宅などは「一般用電気工作物」。同じ構内に次の小さな発電設備があっても、一般用電気工作物等のままです。

・太陽電池 50kW未満、風力 20kW未満、水力 20kW未満、内燃力 10kW未満、燃料電池 10kW未満

電技省令(電気設備に関する技術基準を定める省令)も電気事業法にもとづく決まりです。

言葉の定義

・電路:ふだん電気が通じているところ

・配線:電気使用場所に施設する電線

電力会社が守る電圧

100V → 101 ± 6V(95〜107V)  200V → 202 ± 20V(182〜222V)
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